新たな在留資格「特定技能」

在留資格「特定技能」とは?

2019年4月から導入された新しい在留資格です。深刻な人手不足と認められた12の業種に、外国人の就労が解禁されました。

外国人の就労が解禁された12の業種

  1. 建設業
  2. 造船・舶用工業
  3. 自動車整備業
  4. 航空業
  5. 宿泊業
  6. 介護
  7. ビルクリーニング
  1. 農業
  2. 漁業
  3. 飲食料品製造業
  4. 外食業(給食受託会社の厨房業務はこちらに該当します)
  5. 素形材産業
  6. 産業機械製造業
  7. 電気電子情報関連産業

宿泊業

フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
ホテル
旅館


食料品製造業

(ケーキ屋やパン屋さんなど)製造を主とする事業
(1)食料品製造業
(2)清涼飲料製造業
(3)茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
(4)製氷業
(5)菓子小売業(製造小売)
(6)パン小売業(製造小売)
(7)豆腐・かまぼこ等加工食品小売業


外食業
レストランのホール係、厨房業務、仕入れ、店舗管理など外食業とその関連業務をおこなうことができます。
就労できる業務内容や時間数に制限がなく、より柔軟に飲食関係の業務に携わることができます。

このような外食業全般業務で就労できるのは、この特定技能の「外食業」だけとなっています。

ホテルのレストラン、居酒屋、病院の厨房

介護職

身体介護業務:利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助
支援業務:レクリエーションの実施や機能訓練の補助などに従事することが可能です。

訪問介護は適用外となっております。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設
特定介護福祉施設、グループホーム、
通所介護事業所(デイサービス)などの介護施設

自動車整備業
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

1.特定技能の概要

新たな在留資格「特定技能」について・・・・詳しくは、厚生労働省のPDFファイルをご覧ください。

2.外国人の紹介事業

アットワークは、有料職業紹介事業所として特定技能14業種にあてはまる企業様へ優秀な外国人材を紹介します。
★職業安定法に基づく職業紹介事業( 許可番号40-ユ-301113)

また、行政書士が出入国に関する申請もお手伝いをさせていただきます。

3.登録支援機関(アットワーク)がお手伝いさせていただく業務範囲

アットワーク(登録支援機関 登録番号 19登-002560)では、受入れ企業様の業務負担を減らすため、以下のような業務の一部または全部をお手伝いさせていただきます。

  • 申請手続き
  • 入国~就労中のフォロー
  • ●事前ガイダンス実施
  • ●生活オリエンテーション
  • ●定期面談
  • ●更新手続き
  • ●協議会への参加
  • 生活面でのサポート(住居の確保、生活支援)

●は受入企業様で義務付けられている内容となります。【一部または全部をアットワークにて代行させていただきます】

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